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こころの病気
出社困難とは、出社を阻むこれといった病気も無いのに、会社に行けない状態です。
職場という環境に適応障害をきたしている状態とも言えます。出社しなくてはいけないことはわかっているのに、体がついていきません。朝、家を出ようとすると激しい頭痛や腹痛、下痢などに見舞われます。どうにか家は出ても、会社の前までくると、再び頭痛や吐き気がしたり、足が動かなくなったりして、会社に行けなくなるのです。
出社困難のなかで、近年増えているのが女性のケースです。男女雇用機会均等法の施行によって職場環境は整ってきましたが、現実には男性優位社会であることからくる精神的な重圧によって、様々なストレスを抱え込んでいる女性が多いのが実情です。特に、家庭をもつ女性の場合ですと、職場で受けるストレスに加えて、家庭と仕事の両立という、女性ならではの悩みも出てきます。現実と理想のギャップから心身ともに疲れ果て、心身に不調をきたすケースが多いのです。
出社困難に陥る人に共通して言えるのは、本人は決して怠けているのではなく、逆に仕事熱心であり、発症前の仕事ぶりは非常に生まじめとの評価を受けている点です。
性格的には几帳面で生まじめ、神経質、内向的な傾向が認められます。生まじめで融通がきかず、完全主義的傾向が強いだけに、物事が自分の予期しなかった展開になると、仕事や職場の人間関係を的確・客観的に見ることができなくなり、自分を追いつめてしまうのです。
出社困難は、周囲の理由が得られにくく、甘えや怠惰、逃避と見られやすいものです。しかし、本人は自らの無気力、不安、自信喪失の状態に苦しんでいるものです。
こうした状態にある人に対して、周囲の人が、励ましたり、責めたり、無理に出社させようとするのは、むしろ逆効果になります。
治療法は症例によってそれぞれ違ってきますが、早めに心療内科・精神科医に相談して適切な治療(薬物療法やカウンセリングなど)を受けるとともに、ゆっくり休養をとることが大切です。
うつ病などの心の病の回復には、一般にある程度の時間がかかるものです。必要とされる休養期間が半年から一年以上に及ぶことも、けっして稀ではありません。
しかし、休養期間が長くなると、本人はどうしても焦りがちですし、家族の方も同様かも知れません。もともとまじめな方が多いだけに、なおさらです。
周囲にこれ以上迷惑をかけられない、職場での居場所がなくなるのではないか、あるいは職場の新しい動きについていけなくなるのではないか、といった心配や不安が高まることも考えられます。焦る気持ちは、心の病の一症状であることもよくあります。
ここで焦って職場復帰を試みても、復帰過程でよくなりかけていた症状が再び悪化し、やはり出勤できなくなって休職に入る、そしてまた焦って復職を試みるものの、再び出勤できなくなる――このように休復職を繰り返す方が少なくありません。
症状が良くなったように感じられても、実際には病状がまだ不安定だったりしがちなことには、よくよく注意する必要があります。
例えば、うつ病の回復過程を「三寒四温」という表現に喩える専門家がいます。「三寒四温」とは、冬から春へと向かう気候変化についての一つの表現です。この時期は、寒い日もあれば、少し暖かい日もあり、またちょっと肌寒い日が戻って、再び暖かい日が来る、といった具合にジグザグ状の小刻みな変動を繰り返しながら、徐々に暖かさが増していくものです。うつ病から回復する際も、これに似た過程を経ることが多いのです。
ですから、少し調子が良くなったからといって、急いで何か事を始めるのではなく、本当に状態が安定するのを見極めるまで待つ心構えが、心の病気の治療には不可欠です。
職場復帰についても、調子が上向いてきたからといって、急いで復帰したのはいいけれど、その後再び落ち込みがぶり返し、無理をせざるを得なくなって、結果的に再度の休職に至ってしまう、といったことの無いようにしたいものです。
そのためには、治療の過程で主治医とよく話し合い、自分の状態をきちんと主治医に伝えるとともに、主治医からの助言にしっかりと耳を傾けることが肝要です。
業務上疾病とは、特定の業務に従事していることによってかかる、もしくはかかる確率が非常に高くなる病気の総称で、一般に言う「職業病」のことです。
業務上疾病は「労働基準法」上の用語であり、医学用語では「職業性疾病」と表現されます。労働基準法には、労働者がこの業務上疾病にかかった場合、使用者は必要な療養を行い、その費用を負担しなければならないことが定められています。
労働者の業務遂行においてかかる疾病は、突発的な事故や災害による負傷などばかりではなく、労働条件や作業態様・環境に含まれる有害な要因を少しずつ受けることにより、気づかないうちに病気にかかっていることもあります。
実際に起こった負傷や疾病は、それが業務によるものであれば、災害補償の対象となります。とは言え、業務との因果関係についての証明が困難なケースも少なくありません。
そこで、労災保険法においては、あらかじめ業務上疾病の範囲を明確にしています。
例えば「うつ病」等の精神疾患については、「人の命に係わる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病」と規定されています。
すなわち、業務と疾病との間に相当因果関係(一般社会生活上の経験に照らして、通常その原因からその結果が生じることが相当だと認められる関連性)がある場合に、業務上の疾病として扱われることになります。
精神疾患における相当因果関係の立証(仕事が原因でうつ病になった、など)は、実は困難なものです。原因がストレス等にあるため、業務内ストレスのみならず、業務外ストレスも原因として考えられるため、判別がつきにくいのです。
また、「うつ病」という精神疾患の発症原因についても、医学的に完全に解明されていないのが実情です。そこで、立証に関しては、「法的概念としての因果関係の立証は、自然科学的な証明ではなく、ある特定の事情が特定の結果を招来した関係を是認しえる高度の蓋然性を証明することであり、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちえるものであることで足りる」とするのが通説であり、最高裁も判例等でこの説を採用しています。
精神障害は、外部からのストレス(仕事によるストレスや私生活でのストレス)と、そのストレスへの個人の対応力の強さとの関係で、ストレスが上回った場合に発病に至ると考えられています。
発病した精神障害が労災認定されるのは、その発病が仕事による強いストレスによるものと判断できる場合に限ります。
仕事によるストレス(業務による心理的負荷)が強かった場合でも、同時に私生活でのストレス(業務以外による心理的負荷)が強かったり、その人の既往症やアルコール依存など(個体側要因)が関係したりしている場合には、どれが発症の原因かを慎重に判断しなければなりません。
労災認定のための要件は、下記の通りです。
※「業務による強い心理的負荷が認められること」とは業務による具体的な出来事があり、その出来事とその後の状況が、労働者に強い心理的負荷を与えたことを言います。
※心理的負荷の強度は、精神障害を発病した労働者がその出来事とその後の状況を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価します。「同種の労働者」とは、職種、職場における立場や職責、年齢、経験などが類似する人を指します。
当院は、「ストレスチェックに関する相談」に応じておりますので、ご相談ください。
メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、従業員数50人以上の全ての事業場に「ストレスチェック」の実施を義務付ける「労働安全衛生法の一部を改正する法案(ストレスチェック義務化法案)」が2014年6月に国会で可決・成立し、2015年12月には、この改正法がスタートしました。
検査の結果は、検査を行った医師または保健師から労働者に直接通知されます。
検査結果を通知された労働者が面接指導の希望を人事窓口などに申し出た時は、事業者は医師による面接指導を実施しなければなりません。
したがって従業員から面談の要望があった場合、事業者はこれに対応できる医師に依頼する必要が生じてきます。
ストレスチェックの実施、その結果に基づく医師による面接指導、面接指導結果に基づく就業上の措置、ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析など、労働安全衛生法第66条の10に係る事業場における一連の取組全体を言います。当院は日本精神科産業医協会による集団分析等の協力をして頂いております。
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